定款の変更は、原則として株主総会の特別決議が必要となります。
特別決議とは、決議権を行使できる
会社の過半数(定款で1/3と定める事も可能)にあたる株主が出席し、その3分の2以上の多数をもってなされる重要事項に関する決議です。
その特別決議によって定款の変更を行ないます。
一定(株主の全部に譲渡制限を定める定款変更や、個々の株主ごとに余剰金配当・残余財産分配・議決権につき異なる取扱を定める定款変更等)は、更に加重された要件(特別決議)が必要であると規定されております。
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