現行の株式会社に関しては次の4つのことが定められております。
①会社を作る為の「設立」
②有限責任の種子である「株式」に係わること
③総会や役員などの会社を動かす「機関」のこと
④余剰金を分配(配当)したりするための「計算」のこと
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