今までの法律では、株主への金銭の分配は「利益配当(期末配当)」「中間配当」「株主が過去に払い込んだ金額の払い戻し」「会社が株主から自己株式を優勝で取得する場合の払い戻し」がありましたが、今回の改正では、これらを「余剰金の配当」とします。
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