中小企業会計指針では、税法規定では損失として認められていないが、会計上は損失として認識して計上しなければならない以下の4点がポイントとなります。
①土地の減損 ②ゴルフ会員権の減損 ③耐食給付引当金の計上 ④賞与引当金の計上
しかし、これらは一度計上してしまえば後は楽になります。逆に損失計上を後回しにしてしまうと、損益的な不安要素を抱えたままになってしまいます。
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