【現行】
6ヶ月前より引き続き総株主の議決権の1%以上又は300個以上の議決権を有する株主は株主総会会日の8週間前までに、取締役に対し株主提案権行使する
【改正後】
上記内容を、定款によって短縮及び軽減することが出来る
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