従来の商法では、小会社に関しては業務監査権限はありませんでしたが、今回の新会社法では、会社の類型が中小会社として、小会社、中会社とも同類型となり、業務監査権限もありとなりました。
株主譲渡制限タイプの中小会社では、監査役は置くが監査役会は置かない場合、業務監査権限なしとすることも出来る。
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