従来の商法では、役員つまり取締役と監査役の任期は、取締役2年、監査役4年となっていました。その任期ごとに、株主総会で専任する手続きを取ります。
今回の改正で、この役員の任期が変わりました。非公開会社の場合、取締役2年、監査役4年という任期が、10年以内で自由に設定する事ができるようになりました。任期の設定は、定款によって定めます。
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