商法では、いくつかのケースに分けて取締役の損害賠償責任を規定していますが、今回の改定で全面的に無過失責任から過失責任となりました。
無過失責任とは、故意であったり、過失が無いにも係わらず責任を負わなければならない責任です。対して、過失責任とは、故意であったり、過失がなければ責任を負わないというものです。しかし過失責任では、故意・過失の立証は取締役側が行ないますので、責任が無いと言う事を立証できなければ、責任を負うことになります。
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