特例有限会社が通常の株式会社へ移転する方法は以下のようになっております。
1.定款を変更して、商号を株式会社という文字を用いた商号にする。
2.その定款変更決議から、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に、当該特例有限会社の解散登記と商業変更後の株式会社の設立登記を行う。
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