新会社法が施行されると、今までの有限会社は法律的には有限会社と成りますが、有限会社として商号をそのまま引き継ぐ事も可能です。
有限会社として残るか、それとも株式会社として商号を変更するか、悩むところです。有限会社から、株式会社へ変更するには、手間や費用もかかることですから、全くメリットを感じないというのであれば、株式会社への変更を行なわず、そのまま有限会社として残るのも良いでしょう。
例えば、会社の名前に関係なく、店の名前(屋号)で商売をしているとかん、社長の力だけで商売しているというような会社は、株式会社にしようが、有限会社のままであろうが、商売に影響はありません。
copyright © 2006 これだけは知っておきたい新会社法 All Rights Reseved