新会社法となっても、有限会社は存続可能です。その場合の利点について考えてみました。
①有限会社には役員の任期が無い。
②有限会社には決算公告義務が無い。
その他、実際の実務レベルでは、有限会社から株式会社に変わることによって商号変更の手間や費用がかかることになります。定款の変更、登記手続き、会社の看板の改定、名刺、書類、印鑑等。さらに、取引先に対しては、商号変更の通知などが必要になります。
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