新会社法によって、既存の有限会社は全て株式会社となります。しかし法律的には株式会社となりますが、有限会社の称号のままで一時特例有限会社となり、商号を株式会社に変更します。現在有限会社で、そのまま有限会社として継続していく事も可能です。さらに、その場合は有限会社法で決められた規定をそのまま適用されます。
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