株式会社には、2種類の類型があります。ひとつめは、大きさによる類型です。現在の商法では、「大会社」「中会社」「小会社」という3つの類型があります。新会社法では、「中会社」「小会社」がひとつになり、「大会社」「大会社以外」という2つの区分となります。各区分の定義の内容に変更はありません。
| 旧 類 型 | 定 義 | 新 類 型 |
| 大会社 | 資本の額が5億円以上、あるいは負債総額が200億円以上 | 大会社 |
| 中会社 | 負債総額が200億円未満で、かつ資本の額が5億円未満から1億円 | 大会社以外、中会社 |
| 小会社 | 負債総額が200億円未満で、資本の額が1億円以下 |
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