小額財産の特例について、現行法では会社設立時の現物出資と財産引受けについては原則として検査役の調査が必要ですが、その目的財産の価格の総額が「資本金の5分の1以下」且つ「500万円以下」であれば、検査役の調査は必要ないとされています。
これは、取締役による事後的填補責任で補える金額であれば、検査役の調査は必要がないと言うことからなのですが、取締役が補える填補責任の金額と会社の資本金の大きさについて関連性がないという意見が多く、この点について見直しが行われました。
【現行】
「資本金の5分の1以下」かつ「500万円以下」
【改正後】
「500万円以下」のみ
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