新会社法では、事後設立の際の検査役の調査制度を廃止することとしております。
事後設立とは、会社成立後2年以内に、会社成立前より存在する営業用の財産を、資本の5%以上にあたる対価で取得する契約です。この事後設立には、株主総会の特別決議が必要となり、原則、裁判所の選任した検査役の調査を受けなければなりませんでした。
検査役の調査は取得財産の価格の適正性を担保する為に必要とされておりましたが、第三者である検査役の調査の対象とするのはどうか、という意見が多かったというのが現状です。
そこで、事後設立の際の検査役の調査制度の廃止となった訳ですが、適応範囲としては、
【現行】
資本の5%以上
【改正後】
純資産額の20%以上
また、新設合併、新設分割、会社移転については事後設立の規制対象外となる
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