今までは、会社を設立する際に取引銀行へ別段預金というものを作って、資本金相当分を一旦そこへ預けて、保管証明というものを発行してもらいました。この保管証明を貰うのにベンチャー企業などは、今迄は銀行との付き合いがありませんので、なかなか難しいというのが現実でした。
今回の新会社法では、保管証明が不要となり、預金の残高証明があれば良いということになりました。
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