| 改正点 | 改正点まとめ |
| 新会社法とは? | |
| 会社法が創設 | 商法の「第二編 会社」の部分と有限会社法、特別法などがひとつになり、「会社法」となる |
| 会社の設立が容易になった | |
| 1円の資本金で会社を作る事ができる | 最低資本金であった、株式会社¥1,000万円、有限会社¥300万円が撤廃される |
| 取締役1人で会社設立できる | 最低取締役3人、監査役1人必要であったのが、取締役1人で会社を設立する事が可能 |
| 類似商号規制の廃止 | 会社の設立等でもっとも重要な手続きの一つであった類似商号の規制がなくなる |
| 保管証明不要 | 発起設立なら保管証明の代わりに残高証明で良い |
| 会社の種類 | |
| 譲渡制限タイプの株式会社であれば組織は簡素化 | 譲渡制限タイプの株式会社なら大企業、中小企業にかかわらず組織を簡素化できる。取締役会、監査会等を不要にできる |
| 合同会社(LLC)の創設 | 株式会社(有限会社)よりもっと簡単で自由度の高い、有限責任の合同会社が創設 |
| 有限責任事業組合(LLP)制度の創設 | 会社ではないが、個人事業より会社に近く、LLCよりも更に自由度の高いLLPが創設 |
| 有限会社の廃止 | 有限会社は基本的には全て、譲渡制限タイプの株式会社に変わる |
| 有限会社として存続可能な措置 | 経過措置により、すでに設立している有限会社はそのまま有限会社として継続が可能 |
| 会社の組織・機関 | |
| 会計参与が創設 | 会社の決算を作る会計参与制度が創設 |
| 取締役の責任緩和 | 会社に対する取締役の責任が原則無過失責任から過失責任となる |
| 役員の設定可能任期の変更 | 譲渡制限タイプの場合、役員(取締役、監査役)の任期が最長10年にできる |
| 監査役の権限強化 | 商法の小会社の場合、会計監査だけでなく業務監査権限が加わる |
| 会計・配当・決算報告 | |
| 利益配当(余剰金配当)がいつでも可能 | 利益配当は、定期株主総会の時でなく、期中にいつでも分配(配当)が可能 |
| 株主持分変動計算書 | 利益処分案(利益処分計算書)がなくなり株主持分変動計算書となる |
| 役員賞与も利益処分でなく単独議案へ | 利益処分の一環であった役員賞与が利益処分でなくなったため、総会の単独議案となる |
| 決算公告の義務付け変更なし | 決算公告の義務付けは変更なし。会計監査人の不適法意見等についても要開示 |
copyright © 2006 これだけは知っておきたい新会社法 All Rights Reseved