新会社法では、全ての株式会社(現行の有限会社を除く)及び、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)も社債を発行することが出来るようになります。更に基本的な需要事項を予め取締役会で取り決めておくと、代表取締役が具体的事項を決定して、自由度の高い社債発行を行うことが出来ます。
社債権者の保護の為、社債管理者に対して責任の範囲が拡大され、損害賠償責任を負う範囲が広がります。その一方で、社債管理者の権限が広がり、社債の全部についての法的倒産処理手続き及び基礎行為に属する行為を、社債権者集会の決議無く行うことが出来ます。
私募により新株予約権付社債を発行したいとニーズに対応して、新株予約権付社債については、無記名式、記名式どちらでも発行がする事が出来るようになります。
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